家賃回収ができずに困っている大家さんも多いのではないでしょうか。家賃の請求を内容証明郵便を使ってしてみたものの、家賃回収ができない、相手から何も反応がない、このままどうすればよいのだろう・・・と頭を抱えている方もいらっしゃいます。家賃が何カ月分も滞納されていて、多大な金額に及んでいるのであれば、弁護士に頼んでみるのも一つの方法ですが、だいたいの方は、そんなに大げさにしたくないというのが本音のようです。そういった場合に、自分でできる法的手続きがあります。それは支払い督促の申立書です。支払督促は未回収の売掛金ゆや、金銭の請求に利用することができます。支払い督促の申立書の書き方はA4サイズの紙を用意し、縦において横書きで書きます。パソコンでも大丈夫ですが、文字のサイズは12pt以上で書きましょう。提出時に、申立手続費用を印紙と切手で納付します。手数料や印紙代は調べるとすぐに分かります。その後、裁判所書記官が督促手続きの要件に合っていることを確認し、発送します。送付された相手は、2週間以内に異議申し立てができます。異議の申し立てがあると、通常の場合には訴訟に移行してしまいますが、何もなく経過した場合はそのまま確定し、判決と同じ効力を持つことになります。