未納となっている家賃回収を行なう場合に、内容証明郵便で督促状を送付することがありますが、それでも家賃回収ができない場合には、法的手続きをするという方法もあります。法的手続きと聞くと難しいような気がしますが、支払督促申立書は書き方と提出の方法さえ知ってしまえば、自分でできる法的手続きであります。まず、支払督促申立書の書き方はA4の紙を縦に置き、横書きで書きます。そして、出来上がったら、相手の住所を管轄する簡易裁判所へ郵送します。その裁判所書記官が督促手続きの要件にあっていることを確認したあとに、相手に送付します。相手は、2週間以内に異議申し立てをすることができますが、異議申し立てがあると訴訟に移行してしまいます。訴訟になると裁判所に出頭しなければならず、準備も必要となってきますが、裁判では和解を勧告されることが多く、未納の家賃回収が回収できる可能性も高くなります。また、契約書などの証拠が残っている場合には訴訟になっても、勝つ可能性が高くなります。異議申し立てが無い場合は、訴訟をしたことと同じ効力である強制執行となります。強制執行となれば、家賃を全てではなくても回収すること、または違った形で入ってくることになります。